大阪地方裁判所 昭和41年(ワ)2623号 判決 1967年4月19日
原告
太内久太郎
右代理人
川越庸吉
被告
月星運輸株式会社
右代表取締役
岸松男
右代理人
林弘
主文
一、被告は、原告に対し、六三五、四三三円およびこれに対する昭和四一年五月三一日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二、原告のその余の請求を棄却する。
三、訴訟費用は被告の負担とする。
四、この判決一項はかりに執行することができる。
原告
太内久太郎
右代理人
川越庸吉
被告
月星運輸株式会社
右代表取締役
岸松男
右代理人
林弘
一、被告は、原告に対し、六三五、四三三円およびこれに対する昭和四一年五月三一日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二、原告のその余の請求を棄却する。
三、訴訟費用は被告の負担とする。
四、この判決一項はかりに執行することができる。