大判例

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大阪地方裁判所 昭和41年(ワ)2623号 判決 1967年4月19日

原告

太内久太郎

右代理人

川越庸吉

被告

月星運輸株式会社

右代表取締役

岸松男

右代理人

林弘

主文

一、被告は、原告に対し、六三五、四三三円およびこれに対する昭和四一年五月三一日から支払いずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二、原告のその余の請求を棄却する。

三、訴訟費用は被告の負担とする。

四、この判決一項はかりに執行することができる。

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